マンションの購入手続きにおけるキャンセルについて
マンションを購入する際の手続きは複数のステップに分かれています。
まず、購入申し込みを行い、次に住宅ローン事前審査を受け、売買契約を締結し、その後住宅ローンの本審査が行われます。
最終的には決済と引き渡しの手続きが行われます。
購入申し込みの段階では、まだ法的な拘束力は生じておらず、売主に対して購入の意思を伝えるだけの手続きです。
したがって、この段階ではキャンセルが可能であり、罰則金の支払いも必要ありません。
また、申込金も全額返金されます。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルは注意が必要です。
契約締結によって法的な拘束力が生じるため、キャンセルには罰則が課せられます。
ただし、この罰則金は新たな費用を支払うことではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自由に契約解除が可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約時に支払う手付金は、購入代金の5~10%程度になります。
相当な金額ですので、解約する際にはこの手付金を放棄しなければなりません。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために購入希望者が売主に預けるお金のことです。
手付金の金額は数百万円など大きな額になることもあります。
契約が問題なく進めば、この手付金は購入代金の一部として利用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
一般の方が売主である場合は、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
通常は契約締結後約1カ月が目安ですが、引き渡しまでに数カ月かかる場合は、中間の期日が設定されることが多いです。
さらに、手付金の放棄に加えて「違約金」が発生することもあります。
違約金の具体的な金額や条件は契約書によって異なりますので、契約の際にはよく確認する必要があります。

投稿者 Grace