不動産売却における税金について詳しく解説します
名古屋市で住宅やマンションを購入したものの、転勤や地元への帰郷などの理由で急に売却しなければならなくなることは少なくありません。
しかしながら、その際にかかる税金について知識が乏しい方も多いのではないでしょうか。
この度は、不動産を売却する際に発生する税金の種類やその計算方法、節税のポイントについて詳しく解説いたしますので、是非ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金には主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳細に説明いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類に貼付される税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、押印することで支払うことができます。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されており、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税が課されます。
そのため、好条件で売却を検討している方は、期限内に売却することが望ましいでしょう。
印紙税の金額は売却額と比較するとそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却の仲介を依頼します。
この際、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高額になります。
法律で定められた上限では、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
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投稿者 Grace