不動産売却にかかる税金の種類とその計算方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
① 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に所定の収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く処理すると良いでしょう。
細かく分けられていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が適用されます。
不動産の売却による収入と比較すると、それほど大きな額ではありませんが、きちんと把握しておく必要があります。
② 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高くなればなるほど仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
また、司法書士費用にも消費税がかかりますので、それにも注意が必要です。
以上が不動産売却にかかる税金の種類とその計算方法についての説明でした。
不動産売却を考えている方は、この情報を参考にしてご自身の状況に合わせた税金の滞納や節税方法を考えてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での不動産売却時の手続きについて
名古屋市にお住まいの方におすすめしたいのが、「ゼータエステート」という不動産仲介会社です。
なんと、この会社では不動産が売れるまでの間、仲介手数料を半額にする特典を提供しています。
次に、不動産売却時にかかる司法書士費用についてです。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、売り手が過去に住宅ローンを組んでおり、その不動産を売却する場合には、抵当権抹消登記の費用が売り手側で負担される必要があります。
この抵当権抹消登記の費用は、1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行われます。
したがって、家を売却する場合には必ず2,000円の費用がかかります。
ただし、土地が2つに分かれて登記されている場合には、さらに1,000円の費用が追加で必要になります。