名古屋市で家を購入し、幸せな暮らしを楽しんでいた方もいらっしゃるかと思いますが、最近の物価上昇などの影響で、住宅ローンの返済に困っている方もいるかもしれませんね。
ですので、この文は、住宅ローンの返済に滞りが生じた際に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介しています。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの返済が滞ると具体的にはどうなるのでしょうか?まずは、住宅ローンの返済が滞ると、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、直ちにそのような手続きが行われるわけではありません。
それでは、具体的な過程を見ていきましょう。
①最初に、金融機関から督促状が届きます
住宅ローンの支払いが途中で滞った場合、1ヶ月から2ヶ月くらいで、金融機関から督促状が送られてきます。
督促状は、支払い期限を過ぎても支払いが確認されなかった場合に、追加の支払いを促す文書です。
この督促状が届いた時に未払い額を解決できれば、大した問題はありません。
②次に、ブラックリストに登録される可能性があります
支払いが3ヶ月ほど滞った場合、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの契約が難しくなったり、クレジットカードを取得することができなくなったりするかもしれません。
③更に遅延が続いた場合、一括での支払いが要求されることがあります
その後、支払い遅延が続くと、金融機関から契約を解除され、一括での支払いを要求されることがあります。
しかし、元々定期的な支払いが滞っている状況で、一括での支払いを求められても即座に対応するのは難しいでしょう。
この時点では、法的措置により支払いの期限がなくなり、これにより住宅ローン契約者から保証会社へ支払い義務が移行します。
言い換えれば、保証会社が残りの住宅ローンを支払ってくれる可能性があるものの、支払い義務が消滅するわけではないことを理解しておく必要があります。

投稿者 Grace