固定資産税の免税条件
固定資産税は、一定の条件を満たすと免税される制度があります。
以下に、免税になる条件を3つご紹介します。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合 固定資産税は、固定資産税課税標準額が一定未満の場合には免税されます。
ただし、免税の判断は固定資産税額ではなく、固定資産税課税標準額で行われるため、注意が必要です。
また、免税の判断は同一の市町村にある固定資産の合計課税標準額で行われるため、免税になるかどうかは総合的な判断が必要です。
2. 住宅用地の特例による減税 固定資産税は、免税の他に減税制度も設けられています。
住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動します。
ただし、店舗併用住宅の場合でも、一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
3. 固定資産税の一部を減税する特例 固定資産を売却または譲渡する際、税金の支払いを軽減するために、固定資産税の一部を減税する特例があります。
また、固定資産を所有してから10年を経過すると、固定資産税の減税の対象となることがあります。
また、固定資産を改築や補修した場合も、固定資産税の減税が認められることがあります。
このように、固定資産を大切に保有・管理し、適切な手続きを行うことで、免税や減税のメリットを享受することができます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税の減税制度についてのお知らせ
固定資産税の減税制度には、いくつかの種類があります。
その中の一つが、「小規模宅地の固定資産税減税制度」です。
これは、土地の面積が一定の基準以下である小規模な宅地を所有している場合に、固定資産税の減税が認められる制度です。
ただし、具体的な減税幅や条件は自治体ごとに異なる場合がありますので、改築や補修を検討する際には、予め所在地の市町村役場などへ相談することをおすすめします。
役場の担当者から、具体的な減税制度や条件について詳しく説明してもらえます。
また、もう一つの減税制度が「基準税額の減額制度」です。
この制度は、特別の理由を持つ者に対して、固定資産税の減税を実施する制度です。
ただし、対象者や具体的な条件も自治体ごとに異なりますので、事前に申請などが必要です。
上記の情報は、固定資産税の減税される条件の一部です。
具体的な減税制度や条件については、所在地の市町村役場などへ問い合わせることをおすすめします。
役場の担当者が丁寧に対応してくれますので、安心して相談してみてください。