海外不動産を相続税対策
海外で不動産を所有することは、相続税の節税対策として有効なのでしょうか?
海外不動産を所有している場合の相続税
被相続人が日本に住所を有しており、海外に不動産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、海外の不動産も相続財産として認められます。
そのため、常に日本で相続税が課されることになります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
相続人の立場で考える場合
相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合、相続税は常に日本で課されます。
相続財産には海外の不動産も含まれ、その価値に応じて税金がかかります。
被相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合でも、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外の不動産は相続財産として評価されるからです。
特例としての海外資産の相続税免除
ただし、被相続人も相続人もどちらも5年以上海外に住んでいる場合に限り、海外資産には日本の相続税が課税されません。
つまり、両者が長期間海外に住んでいる場合は、海外資産による節税効果が期待できます。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することがおすすめです。