不動産売却時の税金について詳しく解説します
一戸建てやマンションを購入したけれども、転勤や地元に戻ることが決まり、家を手放さなければならなくなることもあります。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかると言われることがありますが、具体的にどのようなお金が発生するのか、詳しく知らない方も多いと思います。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税する方法について丁寧に解説いたしますので、ぜひご参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却には主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しくご説明いたします。
まず一つ目は、「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約において書類に貼り付ける印紙に対して課される税金です。
収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税は契約書類に記載されている金額に応じて税額が異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合は早めに行うことがおすすめです。
金額は細かく設定されていますが、軽減税率が適用される期間では、1,000万円から5,000万円までの売買では1万円、5,000万円から1億円までの場合では3万円となっています。
不動産の売却額と比較してそれほど大きな金額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税が挙げられます。
不動産を売却する際には、自力で買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却額によって異なり、売却額が高額なほど仲介手数料も増額されます。
法律で上限が定められており、売却額が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
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