マンション購入のキャンセルには注意が必要
マンションを購入する際に途中でキャンセルする場合には、いくつかの注意点があります。
特に、売買契約を結んでいた場合には、キャンセルによってペナルティが生じる可能性があることに注意が必要です。
購入申し込みの段階では、まだ法的な拘束力はありませんが、売買契約を結んだ後のキャンセルには気をつけなければなりません。
具体的には、マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローンの事前審査、売買契約の締結、住宅ローンの本審査、そして最終的な決済・引き渡しというステップに分かれます。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点であればペナルティなくキャンセルが可能で、申込金も全額返金されます。
しかし、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが発生する場合があります。
ただし、ペナルティと言っても、新たな費用がかかるわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自由に契約解除ができるのです。
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度ですが、相当な額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
その金額は数百万円にもなることがあります。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
契約が正常に進めば、手付金は購入代金の一部として充当されますが、手付金を放棄して解約する場合には、売主が宅建業者である場合は、「契約の履行に着手するまで」に限ります。
売主が一般の方である場合には、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設けられますので、それまでにキャンセル手続きを行う必要があります。
契約締結後の納期設定と違約金について
通常、契約締結後はおおよそ1カ月程度での引き渡しを目指しますが、引き渡しまでに数カ月の期間がある場合は、通常、その中間の日程を設定することが一般的です。
また、手付金の放棄に加えて、違約金という追加料金が発生する場合もあります。
違約金の金額は契約内容により異なりますが、購入代金の1~2割程度になることもありますので、注意が必要です。
「履行に着手する」とは
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために行動を始めることを意味します。
具体的な例としては、物件の引き渡しを行ったり、所有権移転登記の申請手続きを開始したりすることが含まれます。
例えば、売主の宅建業者が所有権移転登記の準備を整え、手続きを行う旨を通知した場合、既に履行に着手したと見なされます。
この場合、買主は手付金の放棄による契約解除ができなくなるため、注意が必要です。
さらに、違約金以外のペナルティも発生する可能性があります。

投稿者 Grace