住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?その影響と手続きについて説明します
住宅ローンの支払いが滞ると、不動産が差し押さえられてしまい、最終的には競売にかけられる可能性がありますが、即座にそうなるわけではありません。
まずは、支払いが滞った際の手続きの流れを理解しましょう。
まず、住宅ローンを滞納すると1ヶ月から2ヶ月程度で、金融機関から支払い督促状が届きます。
この督促状は、支払いが期日までにされていない場合に送られ、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの借り入れやクレジットカードの発行が制限される可能性があります。
さらに滞納を続けると、金融機関は契約を継続することができないと判断し、一括での支払いを求めることがあります。
しかし、既に支払いが滞っている状況で一括での支払いを要求されても、すぐに対応するのは難しいでしょう。
この場合、法律によって支払い期限の猶予はなくなり、保証会社への支払い義務が発生します。
つまり、保証会社が代わりにローンを返済してくれるわけですが、借りた本人の返済義務はなくなりません。
ただし、支払い先が金融機関から保証会社に変わるだけです。
以上が、住宅ローンの支払いが滞った場合の基本的な流れと影響です。
万が一支払いに困った場合は、専門家や金融機関に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している場合の競売申し立てと退去手続きについて
住宅ローンの支払いが滞ると、保証会社が代わりに支払ってくれる場合もありますが、その支払いが1ヶ月遅れてしまうと、競売の申し立てが行われる可能性があります。
この場合、競売のために自宅が査定され、裁判所のホームページに競売の情報が公開されます。
競売が行われると、強制退去される可能性もあります。
競売が公開されてから約2週間で競売が開始され、その後約2週間程度で入札が行われます。
もし買い手が見つかれば、約1ヶ月で強制退去させられます。
退去に際しては、自身で引っ越し費用を負担する必要があります。
なお、競売では一般的な相場の6割から7割程度の価格で売却されることが多く、競売での売却価格でも住宅ローンを完済することができない場合、残ってしまった差額分については返済義務が残ります。
このような事態を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について考える必要があります。

投稿者 Grace