不動産価格の決まり方
不動産価格は、家や土地、マンションなどの不動産の価値を評価する際に、さまざまな評価基準に基づいて決定されます。
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この評価額を「不動産評価額」と呼びます。
不動産評価額は、主に以下の4つの評価方法によって決まります。
時価
まず、「時価」は市場価格に近い価格を指します。
これは実際に市場で取引が行われている不動産価格を基準としています。
物の価格は、取引が成立することによって決まりますが、不動産の価格は売り手と買い手の希望価格が一致した結果と考えることができます。
ただし、不動産の時価においては、特殊な事情によって成立した取引(例:安く買い叩かれた場合など)は除外され、一般的な取引のみが考慮されます。
なお、不動産評価額は通常、公的機関によって評価されますが、時価はこの例外となります。
公示価格
次に、「公示価格」は、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は地価公示法に基づいて、毎年1月1日時点の不動産価格を算定して公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
以上が不動産価格の決まり方の一部です。
不動産の評価はさまざまな要素によって影響を受けますが、時価や公示価格はその中でも重要な評価基準となります。